2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
これは答弁が、五月十四日、そういう臨床症状なども踏まえて患者さんを治療していくと思いますので、そういうところまで踏まえてしっかり周知というかお願いしていかなきゃならないと思いますし、厚労省としてもそういうところはしっかり捉まえて先生方にお話ししていかなきゃいけないと思います、そういう意味で診療のガイドラインみたいなものも作らせていただいているところでございますという、こういう答弁なんですけど、さあ、
これは答弁が、五月十四日、そういう臨床症状なども踏まえて患者さんを治療していくと思いますので、そういうところまで踏まえてしっかり周知というかお願いしていかなきゃならないと思いますし、厚労省としてもそういうところはしっかり捉まえて先生方にお話ししていかなきゃいけないと思います、そういう意味で診療のガイドラインみたいなものも作らせていただいているところでございますという、こういう答弁なんですけど、さあ、
ですから、これ自院でPCRをやっていると、どのぐらい、この人こんなに出しているんだとか出していないんだとかというのと臨床症状と比べることもできるので、最近それを調べているんですが、そういう状況によって大きく変わってくるんですね。 ですから、一人しかコロナの人がいなくて、一人しかお客さんいなければ、それはうつりません、離れていれば。
例えば、非臨床試験においてウイルス増殖抑制効果が認められたというものや、幾つかの臨床試験におきまして、臨床症状の改善や入院期間の短縮等の効果があったというものがございます。 その一方で、最近の発表された複数の臨床試験の結果を統合して解析した査読前の論文では、より大規模で適切に管理された臨床試験の結果をもって有効性等を評価すべきとの考察がなされているものと承知しております。
○政府参考人(正林督章君) この冬に例年どおりインフルエンザがはやると思うんですけれど、そういった流行期、インフルエンザの流行期において多数の発熱の患者さんが想定されますし、特に臨床症状からはなかなか鑑別が難しいと。したがって、今から次のインフルエンザ流行に備えて外来とか検査体制準備しておく、あるいはワクチンを準備しておく、そういうことが重要だと考えています。
今おっしゃったように、PCR検査で陽性か陰性かというのは実は届出の必要条件であるけれども必要十分条件じゃないという話を今されたと思うんですけれども、そうすると、患者さんがやってきましたと、保健所に電話しましたと、この時点で疑っているわけで、疑っているというか、臨床症状から考えて疑っているわけですよね。
もっと詳しく言ってもいいんですが、一つ挙げれば、じゃ、正しい診断、コロナに関して言うと、臨床症状と今のところCTですよ。日本は、圧倒的にCTとMRIの所有台数が、世界的に圧倒的に多い。だったら、これはAIでCTの画像を使って診断するというのは日本がやらなきゃいけないと思いますね。どんどん進めていけると思いますね。
というのは、例えば町のかかりつけの先生が、うちの患者さん、PCR検査は陰性なんだけど、臨床症状からはこの人はコロナウイルスの患者さんですよと、今、多分、接触者相談センターとか保健所に言っても、いや、PCR検査陰性なんでしょうと、そうしたら感染症法二類相当の入院対象、隔離にはなりませんよと言って話終わってしまうんですよ。
今議員から御指摘がありましたPCR検査の感度あるいは特異度に関しましては、国立感染症研究所の脇田所長が予算委員会の方の第五分科会の方でもお答えいただいておりますが、新型コロナウイルス感染症に限らず、一般的に、臨床症状から有病者と考えられるがリアルタイムPCR検査で陰性となる割合等については把握していないが、国立感染症研究所で開発したリアルタイムPCR検査については、性能検査において感度、特異性の双方
えていかなきゃいけないということで、インフルエンザはちゃんと管理するけど新型コロナの場合は陰性だったらもういいですよということには多分ならなくて、熱があったりいろいろ症状があるときには当然管理していかなきゃいけないということで、PCR検査、例えば新型コロナでも、ウイルスに感染しているか感染していないかだけを見る検査ですので、基本的に臨床の現場の先生方って、そういう検査のプラスマイナスだけじゃなくて、まさに臨床症状
これらから推測をいたしますと、本州で何らか臨床症状が現れない潜伏期間にあるなどの理由によりまして感染に気付かず付着した肉あるいは豚の部位といったものが未加熱のまま五十二例目の農場で給餌をされたという可能性が高いというふうに推察をしております。
○脇田政府参考人 今御質問がありました、新型コロナウイルス感染症に限らず、一般的に、臨床症状から有病者と考えられるがリアルタイムPCR検査で陰性となる場合については把握をしておりませんけれども、国立感染症研究所におきましては、検査試薬メーカーが開発する感染症のリアルタイムPCRの検査キットの一部について承認前の試験を行い、また、検査メーカーの結果を確認するということを行っております。
また、本年二月二十二日に開催をいたしました第五回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会においては、一例目から八例目までの発生について、事実関係を基にして豚コレラの感染経路、今後の対策を検討した結果、神経症状や死亡などの明確な臨床症状を示さない場合であっても、発熱、元気消失、食欲減退、流死産や結膜炎など豚コレラを疑う症状が認められた場合には、飼養管理者や獣医師は早期に家畜保健衛生所に通報を行うとともに、通報
腎機能障害の認定でございますが、腎機能に係る検査値を基本とし、日常生活の制限の程度、腎不全に基づく臨床症状、治療の状況によって行われます。その際、腎機能の低下の指標については血清クレアチニン濃度を用いておりますが、これは加齢による筋肉量の減少等、腎機能以外の要因にも影響されるというのは、議員の御指摘のとおりの部分もあることは承知してございます。
この牛白血病ウイルス、私も以下、BLVと言わせていただきますけれども、BLVに感染して、無症候性キャリア、いわゆる臨床症状のないキャリアとなって、その後、数%が発症、この機序は非常に大事だと思いますし、発症をもって牛白血病と診断される、この観点は非常に大事でございます。やはり慢性的な持続性ウイルス感染症の牛の多くは臨床的には健康でありますので、これらの牛は発症牛と区別して考えなきゃいけない。
数年後に臨床症状をもたらすがんを前倒しで見付けているんだから多発に見えるんだよという論調。これ、フリップお願いしていいですか、スクリーニングの方です。(資料提示)しかし、甲状腺検査評価部会に属し、国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長の津金昌一郎さんは、多発との関係、スクリーニング効果だけで解釈することは困難であるとおっしゃっている。
ワクチンのことにつきましては、現行の口蹄疫ワクチン、口蹄疫の発症の抑制に効果があるものの感染を完全に防御することはできないと、こういうことでございまして、このため、ワクチンを接種することにより、口蹄疫に感染した場合、臨床症状が見えなくなると、それとウイルスが残存しているかどうかの判断が困難になると、こういうことでございますので、口蹄疫ワクチン接種国又は地域からの生鮮牛肉等の輸入は我が国は認めておりません
これまでに脳脊髄液漏出症あるいはその疑いとされた患者さんにつきましては、六十六例の臨床症状が収集されていると承知しております。
それでがんの治療にはなりますけれども、それ以外の臨床症状、影響はないということを、やはり一つの知識として、十分我々は内部被曝の知識があるということを申し上げます。
○細川国務大臣 二百五十ミリシーベルトに引き上げた、これについては緊急時でありますから引き上げたわけでありますけれども、この引き上げに当たりましては、ICRPの勧告では、重大事故には人命救助を例外として五百ミリシーベルトを超えないようにすべきであるということ、それから、被曝線量が二百五十ミリシーベルト以下では急性期の臨床症状が明らかな知見が認められないということを踏まえまして、急性期の健康影響がない
正直申し上げると、こういったものを整理をすると、受傷後のいわゆる状態、こういう状態を軽度外傷性脳損傷というんだという定義はあるものの、それとその後の様々な臨床症状との因果関係というのが、残念ながら、明確になっているというような論文では、例えば二〇〇四年のWHOの話も、そういうその後の機序だとか、どうしてそういう症状が出てくるのかということに触れているというよりは、いわゆるスポーツなり何か、先生御指摘
にどうだということが言えない、いわゆる確率的影響というものについては、ここでこうですということがなかなか明らかにしづらいところがあるということを前提として御理解をいただいた上で、いわゆる二百五十ミリシーベルトの引き上げに当たっては、ICRP勧告で、御存じのとおり、重大事故時には人命救助を例外として五百ミリシーベルトを超えないようにするべきとされていること、また、被曝線量が二百五十ミリシーベルト以下では急性期の臨床症状
作業員の許容被曝量を百ミリシーベルトから二百五十ミリシーベルトに引き上げたとき、厚生労働省は、人体に影響を与えないぎりぎりの値だ、また、白血球の減少などの臨床症状が出ない、こういう値であるというふうに説明したと報道されています。また、海江田経産大臣も、同じ見解であるというふうに私に対して答弁をしております。そのような見解であるということでよろしいんでしょうか。
それからもう一点、放射線の被曝線量が二百五十ミリシーベルト以下では急性期の臨床症状があるとの明らかな知見が認められないということで、こうした点も踏まえまして、今回の事態のための措置といたしまして、緊急作業に従事する労働者の被曝線量の上限を二百五十ミリシーベルトとする特例の政令を制定したものでございます。